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   運 営 規 程 / 光市身体障害者デイサービスセンター
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1. 経営主体
 
名 称  社会福祉法人 ひかり苑
所在地  山口県光市岩狩3丁目1番2号
電話番号  0833-77-2000
FAX番号  0833-77-2043
代表者氏名  理事長  河野 亨
設立年月日  昭和61年10月1日
2. ご利用施設
 
事業所の種類  障害福祉サービス事業所
事業所の名称  光市身体障害者デイサービスセンター
事業所番号  山口県 3515400046
指定日  平成30年10月1日
電話番号  0833-74-3050
FAX番号  0833-74-3072
管理者  所長  浴 紀文
サービスの実施地域  光市(生活介護)
 ※市外の希望者については要相談
主たる対象者  身体障害者
事業及び定員  生活介護事業     20名
 地域生活支援事業   若干名
開設年月日  平成13年4月1日
3. サービスの目的・運営方針
  (1)目 的
   利用者が可能な限り在宅において生活が継続できることを目標とし、利用者に対し適切な障害福祉サービスを
   提供いたします。
(2)運営方針
   ① ご利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ、適切かつ効果的に障害福祉サービスを
     提供します。
   ② ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたった障害福祉サービスを提供するよう
     努めます。
   ③ 事業者はできる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、
     各市町及び他の指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス
     又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
   ④ 「障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令177号)に
     定める内容のほか各関係法令を遵守し事業を実施します。
4. 施設の概要
  当施設では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以下の施設・設備を設置しています。
(1)施 設
   建物構造   :鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
   建物延べ床面積:544㎡
(2)主な設備
設備の種類 設置数 面積 備 考 
食 堂 1  55㎡   冷暖房設備、テレビ、ポット、電子レンジ
作業室 兼 相談室 1 39㎡   冷暖房設備、静養ベッド
臥床式浴室 1 36㎡   冷暖房設備、臥床式浴槽、パネルヒーター、ファンヒーター
座位式浴室 1 30㎡   冷暖房設備、座位式浴槽、障害者トイレ
一般浴室 1 43.5㎡   冷暖房設備、一般浴槽
障害者トイレ 2 11㎡   ウォシュレット、手摺、扇風機
男性トイレ 1  4㎡   手摺
機能回復訓練室 1 188㎡   冷暖房設備、床暖房設備、平行棒、昇降訓練用階段、助木、プーリー、
 プラットホームマット×3、メドマー、マイクロサーミー、
 電気式ホットパック、訓練用パソコン、ニューステップ、エアロバイク
 エルゴサイザー

5. 職員の配置状況
  (1)施 設
   当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害者福祉サービスを提供する職員として、
   下記の職種の職員を配置しています。
   また、常勤換算としては、職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当施設における
   常勤職員の所定労働時間数(週40時間)で除した数です。
職 種 職員数 区 分 常勤換算 備 考
常勤 非常勤
専従 兼任 専従 兼任
管理者 1名   0名   1名  0名  0名  0.5  
サービス管理責任者 1名  1名   0名  0名  0名  1  
生活支援員 9名  4名   0名  5名  0名  5.8  
看護師 2名  0名   0名  2名  0名  1  
調理員 3名  1名   0名  2名  0名  1.5  
理学・作業療法士  2名  0名   0名  2名  0名  0.4  
医師 1名   0名   0名  1名  0名  0  

(2)職員の勤務体制
職 種 勤務体制
管理者  勤務時間帯 8:30~17:15
サービス管理責任者  勤務時間帯 8:30~17:15
生活支援員  常勤職員  勤務時間帯 8:30~17:15
 非常勤職員 勤務時間帯 8:30~16:15
看護師  勤務時間帯 8:30~17:15
理学・作業療法士  勤務時間帯 10:00~14:45
調理員  常勤職員  勤務時間帯 8:15~17:15
 非常勤職員 勤務時間帯 8:30~16:15
医師  非常勤

(3)営業日と営業受付
   ①生活介護事業
   (ア)営業日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
   (イ)休業日:水曜日、日曜日、祝祭日、指定日(盆8/13~8/15、年末年始12/29~1/3)、その他
   (ウ)営業時間:8:30~17:15
   (エ)サービス提供時間:9:30~15:30
   ②地域活動支援センター事業
    生活介護事業と同じ
6. サービス提供内容
  (1)生活介護事業・地域活動支援センター事業
   ①相談及び支援
    利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談及び助言又は
    支援等を行います。
   ②介護
    利用者の状況に応じて適切な技術をもって生活全般にわたる支援を行います。
   (ア)食事
    管理栄養士の作成した献立表により、栄養ならびに利用者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を
    提供します。また自力摂食に配慮した必要な支援・介護を提供します。
   (イ)入浴
    入浴を希望される利用者に、身体の状態に応じて、臥床式、座位式、一般浴槽を使用して
    入浴支援を行います。
   (ウ)排泄
    利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行います。
   ③健康管理
    日常生活上必要な健康状態の確認や服薬、その他の必要な医療的管理を行います。また、医療機関との
    連絡調整及び、協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
   ④機能回復訓練
    日常生活に必要な基本動作に必要な訓練を、訓練用具等を使用して、定期的かつ継続的に提供します。
   ⑤創作的活動
    訓練活動の一環として、外部講師によるフラワーアレンジメント教室、絵手紙教室、料理教室を提供し、
    活動に必要な支援を行います。

(2)給付費対象外サービスの内容
   ①食事サービス
    栄養のバランスと利用者の身体状況を考慮し、幅広い献立による食事を提供します。
  【食事代】
    利用者が、施設で提供する食事をされた場合に係る料金は、次のとおりです。 利用当日に食事を
    取消された場合には、料金が発生する場合があります。
    (詳しくは、この書類の7利用料金(3)サービス利用の取消し料金をご確認ください。)
   (ア)食事提供体制加算該当の方 
   (負担上限月額0円)        400円/1食(うち食材費400円)
   (負担上限月額9,300円、37,200円) 430円/1食(うち食材費400円)
   (イ)食事提供体制加算非該当の方※1   700円/1食(うち食材費400円)※1 
      当面は施設減免にて650円/1食
   ②光熱水費(入浴される方)
    入浴に係る光熱水費は、次の通りです。400円/回
   ③創作的活動費
    創作的活動等を行う上の材料費で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用については、
    実費を負担していただきます。
   ④日常生活上必要となる諸経費
    日用品費、保健衛生費、教養娯楽費、利用者の日常生活品の購入代金等や、日常生活に要する費用で、
    利用者に負担していただくことが適当な費用については、実費を負担していただきます。
   ⑤コピー代
    本人の希望により施設複写機を利用した場合、用紙サイズに関わらずモノクロ1枚につき10円、
    カラー1枚につき50円をお支払い頂きます。
7. ご利用料金
  (1)サービス提供に係る基本的な利用料金
   提供するサービスを利用された場合は、次の利用料金がかかります。ただし、利用料金のうち
   生活介護サービス費、機能訓練サービス費から支給される部分の1割を原則として負担して頂きます。
   残りの9割については、事業者が給付から代理で受領します。

   ①生活介護事業
サービス内容 障害区分支援別金額(円)
6 5 4 3 2
 1. 生活介護サービス(日額) 12,330  9,250 6,560 5,890 5,390
 2. 食費に係る本人負担額(1食)  食事提供体制加算 非該当   650(施設減免)  
 食事提供体制加算 該当    400
 3. 加算に係る給付費(日額)  人員配置体制加算(Ⅲ)    490
 福祉専門職員配置加算     150
 食事提供体制加算(該当者)  300
 常勤看護職員等配置加算    280

   ②地域活動支援センター事業
サービス内容 金額(円)
 1. 機能訓練サービス費(日額) 7,590
 2. 食費に係る本人負担額(1食)  食事提供体制加算 非該当   650(施設減免)  
 食事提供体制加算 該当    400
 3. 加算に係る給付費(日額)  福祉専門職員配置加算     150
 食事提供体制加算(該当者)  300 

(2)特別な支援に伴う利用料金
   前項の基本的なサービス利用料金以外に、次の特別な支援を行う場合は、ご利用されるサービスごとに
   加算金額の1割の利用者負担金が必要となります。

   ①生活介護事業に係る加算
特別な支援の内容 加算種類 加算金額(円)

 生活介護事業サービスを新規利用される場合、利用初日から
 起算して30日以内の期間について、1日につき所定金額を
 ご負担いただきます。

 初期加算 300
 利用を予定していた日の2営業日前までに利用を中止した場合
 において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との
 連絡調整その他の相談援助を行います。
 欠席時対応加算 940
 送迎を行った場合、片道につき所定金額をご負担いただきます。  送迎加算(片道) 270
 理学療法、作業療法を受けられる場合、1日につき所定金額を
 ご負担いただきます。
 リハビリ加算 200
 複数の障害福祉サービス事業所を利用される場合で、利用者
 負担額上限額の調整を行った際、算定要件を満たす場合に限り
 該当月に1回所定金額をご算定させていただきます。この場合、
 給付より全額受理しますので本人負担は頂きません。
 利用者負担上限管理加算 1,500
 福祉・介護職員の処遇改善の確保を図る為、障害福祉
 サービス等の報酬から所定金額をご負担いただきます。
 福祉・介護職員改善加算 所定金額×2.8%/月

   ②地域活動支援センター事業に係る加算
特別な支援の内容 加算種類 加算金額(円)

 地域活動支援センター事業サービスを新規利用される場合、
 利用初日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定
 単位数をご負担いただきます。

 初期加算 300
 利用を予定していた日の2営業日前までに利用を中止した場合
 において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡
 調整その他の相談援助を行います。
 欠席時対応加算 940
 理学療法、作業療法を受けられる場合、1日につき所定金額を
 ご負担いただきます。
 リハビリ加算 200

   ③1回ごとに利用料金が定められたサービス
サービス内容 金額(円)

 利用者の嗜好による日用品費、教養娯楽費

実費
 創作的活動に必要な材料等に係る費用 実費

   ④その他のサービス
サービス内容 金額(円)

 利用者本人の記録等複写代

実費
 利用者希望によるコピー等の複写代 実費

   ⑤サービス利用の取消し料金
    利用者がサービス利用のキャンセルをする場合は、利用予定前日の17時15分までにお申し出ください。
    17時15分以後は、取消し料金として、食材費の実費相当額をご負担していただきます。
    〇連絡先 平日(月・火・木・金・土)8:30~17:15  TEL 0833-74-3050
         その他(水・日・祝日等)【留守番電話対応】 TEL 090-7549-4600
    〇取り消し料金(食材費実費)  400円

(3)利用料金のお支払い方法
   前記(1)(2)(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下の
   いずれかの方法でお支払いください。
   ①金融機関の自動振替(1ヶ月を超えて定期的に利用される方)
    当事業所を定期的にご利用される方は、便利な自動振替をご利用ください。自動振替を利用される場合は、
    利用の翌月20日に指定金融機関の口座から引き落としとなります。
   ※自動振替をご利用の場合、別途金融機関への手続きが必要となります。
   ※利用可能金融機関は、山口銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク周南・南すおう、東山口信用金庫のみですので
    予めご了承ください。
   ②現金払い(定期利用のない方)
    当事業所にて窓口業務時間内にお支払いください。
8. 利用者の記録及び情報の管理
  (1)記録の管理及び情報提供
   利用者へのサービス向上に関する事業者に於けるサービス会議や他の事業者との連絡調整及び緊急時における
   病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、それらについては別紙「個人情報使用
   同意書」に基づき対応いたします。事業者は、法令に基づいて「個人情報管理規程」を定めており、当該
   規程に基づき利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、
   記録及び情報については契約終了後5年間保管します。閲覧、複写ができる窓口業務時間は次のとおりです。
  【窓口業務時間】 毎週 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 8:30~17:15
          (盆8/13~8/15、年末年始12/29~1/3は、休業日がありますので、予めご確認ください。)
(2)個人情報の取り扱い
   利用者の個人情報については、個人情報保護法に準じた対応を行います。但し、サービス提供を行う上で
   他の事業者及び、医療機関等との連絡調整は、市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は、「個人
   情報使用同意書」による利用者の同意に基づき情報提供いたします。
9. 緊急時の対応
     利用者の病状等の急変など、緊急時には速やかに医療機関への連絡等を行います。また、サービス利用時間
   内に医療機関への受診が必要となった場合は、利用者及び家族に同意を得た上で速やかに対応致します。
   但し、当施設で緊急性が高いと判断した場合は、その都度判断し、速やかに対応いたします。
10. 協力医療機関
  (1)嘱託医      守友 康則      光市浅江1丁目17-20  TEL0833-71-2010
(2)協力医療機関   光市立光総合病院   光市虹ヶ浜2-10-1   TEL0833-72-1000
            光市立大和総合病院  光市岩田974番地    TEL0820-48-2111
(3)その他      光市歯科医師会/定期口腔検診
11. 非常災害時の対策
  (1)嘱託医      
   当事業所防災マニュアルに基づき迅速かつ適切に対応いたします。
(2)避難・防災訓練
   年3回実施します。
(3)防災設備
   
①自動火災報知機 設置
   ②防火扉     設置
   ③誘導灯     設置
   ④ガス漏れ報知機 設置
   ⑤非常通報装置  設置
   ⑥非常用電源   設置
   ⑦消火栓     設置
   ⑧消火器     設置
   消防法上の基準は全て満たしております。
(4)防災計画等
   光市身体障害者デイサービスセンター防災計画を策定しております。
12. 身体拘束の禁止
  (1)来訪・面会
   来訪者は、事前に当事業所にご連絡ください。
(2)医療機関受診等
   原則、ご家族の対応となります。但し、止むを得ない理由により、ご家族での対応が困難な場合、
   事業所で対応します。
(3)居室・設備・器具の使用
   事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご使用ください。なお、利用者の不注意による破損については、
   弁償して頂く場合があります。
(4)喫煙・飲酒
   喫煙は、施設内の決められた場所でお願いします。
   酒類のお持込み、飲酒はご遠慮ください。
(5)貴重品の管理
   事業所内への貴重品の持ち込みを控えて頂くよう、ご協力をお願いします。利用中の貴重品破損・紛失に
   ついては、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
(6)宗教活動・政治活動・営利活動
   利用者の思想、宗教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はできません。
   該当する行為を発見した場合は、直ちに利用中止して頂く場合がありますので、予めご了承ください。
(7)動物飼育
   事業所内へのペット等動物の持ち込み及び飼育はできません。
13. その他
  この「運営規程」に記載のない事項については、必要に応じてご利用者と、施設が協議して決定します。
   
  山口県光市 障害者支援施設ひかり苑

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