運 営 規 程 / 放課後等デイサービスセンター ひかり苑 |
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1. |
事業者名称概要 |
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名 称 |
社会福祉法人 ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
代表者氏名 |
理事長 河野 亨 |
設立年月日 |
昭和61年10月1日 |
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2. |
事業所の概要 |
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事業所の種類 |
放課後等デイサービス |
事業所の名称 |
放課後等デイサービスセンター ひかり苑 |
事業所の所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
連絡先 |
TEL0833-77-2000 FAX0833-77-2043 |
管理者氏名 |
國澤 宗厳 |
児童発達支援
管理責任者 |
海田 育宏 |
定 員 |
10人 |
指定年月日 |
平成28年4月1日 |
事業所番号 |
3555400054 |
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3. |
事業の目的及び運営方針 |
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事業の目的 |
社会福祉法人ひかり苑の設置経営する放課後等デイサービスセンターが行う
指定放課後等デイサービス事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に 関する事項を定め、事業所の従事者が通所給付決定保護者及び障害児に対し、適性な 指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。 |
運営方針 |
事業所の従業者は、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との
交流を図ることが出来るよう、当該障害児の身体及び精神の状況においてその置かれて
いる環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業の実施に
当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努めるものとする。 |
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4. |
通常の事業の実施地域 |
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光市・下松市・周南市・田布施町
※上記以外の地域については御相談下さい。 |
5. |
営業時間とサービス提供時間 |
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営業日 |
月曜日から金曜日までとし土曜日は事業所カレンダーによる
(但し、祝祭日・盆・年末年始は除く) |
休 日 |
日曜日・祝祭日・盆・年末年始、他 事業所カレンダーによる |
営業時間 |
通常 /午前9時30分~午後6時00分
土曜・学校休業日/午前8時30分~午後5時00分 |
サービス提供時間 |
通常 /午後1時30分~午後5時00分
土曜・学校休業日/午前10時00分~午後4時00分 |
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6. |
職員の体制 |
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職 種 |
業務内容 |
管理者 |
常勤1名(兼務)
管理者は、職員の管理、放課後等デイサービスの申込みに係る調整、業務の実施状況
の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている児童発達
支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援管理
責任者 |
常勤1名(専従)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成し、少なくとも6ヶ月に1回以上
見直しを行います。サービスを利用する障害児に対する継続的なサービス管理や
評価を行うとともに、障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等に
ついて説明を行います。また、他の従業者に対する技術指導のサービス内容の管理等を
行います。 |
指導員 |
常勤2名・非常勤3名
個別支援計画に基づき障害児及び障害児の保護者に対し適切に指導等を行います。 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害児通所支援を提供する職員として、
上記の職種の職員を配置しています。 |
7. |
設備の概要 |
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設備の種類 |
室数 |
備 考 |
指導訓練室 |
4室 |
生活能力向上に必要な指導・訓練を行います。 |
相談室・事務室 |
1室 |
和室8畳 |
トイレ |
3室 |
洗面台付、洋式トイレ、障害者トイレ含む |
ホール |
1室 |
150㎡ |
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8. |
サービスの内容 |
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(1)個別療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行います。 (2)集団療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行います。 (3)関係機関との連携
保険、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図ります。
(4)健康状態の確認
健康状態を観察、体調不良時には家族や医療機関と連携し、健康面の支援を行います。
(5)送迎サービス
送迎を必要とする児童には、必要な送迎サービスを行います。
(6)相談、助言
必要によって相談及び助言を行います。
※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、本事業所の
サービス管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。 |
9. |
利用料 |
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1 障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)から
家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付費の給付対象となります。
事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、
家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を事業者にお支払いいただきます。
(利用者負担額といいます)
なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
2 上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を
受けるものとします。
3 事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して
当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を受けた場合は、通所給付決定
保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。
(1)基本的なサービス利用料
放課後等デイサービス給付費 |
月~金(学校終了後) |
土・日・祝・学校休業期間 |
区分1の1 |
656単位 + 9単位(※1) |
787単位 + 12単位(※1) |
区分2の1 |
609単位 + 9単位(※1) |
726単位 + 12単位(※1) |
※1 児童指導員等配置加算
児童指導員等の有資格者を配置しておりますので、基本報酬に加え上記の所定料金を加算させて頂きます。
※2 児童発達支援管理責任者専従加算
利用者の個別支援計画作成及び見直し等の管理に関わる児童発達支援管理責任者を、直接真に関わる職員
とは別で専任として配置した場合に、一日につき所定単位を算定する加算。
※3 福祉専門職配置等加算
(Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が35%以上 15単位/日
(Ⅱ)常勤児童指導員等のうち社会福祉士・介護福祉士の資格保有者が25%以上雇用 10単位/日
(Ⅲ)児童指導員または保育士のうち、常勤職員が75%以上または3年以上の常勤職員が30%以上 6単位/日
(2)その他のサービス利用料金
ア 家庭連携加算
保護者に対して障害児の健全育成を図る観点から、放課後等デイサービス計画に基づき、保護者の
了解を得て事前に日程調整をした上で職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への相談支援を行った場合に
下記の所定料金を加算させて頂きます。
(障害児通所支援を利用した日も加算の算定が可能 算定可能回数2回/月)
時 間 |
単位 |
1時間未満 |
187単位 |
1時間以上 |
280単位 |
イ 訪問支援特別加算
常時サービスを利用しているが、5日以上連続して利用が無かった場合、その自動の居宅を訪問して
家庭の状況を確認し、保護者の同意の上、放課後等デイサービス計画に基づき引き続き現在のサービスを
利用するための相談援助等を行った場合に下記の所定料金をかんさせて頂きます。
(但し、同日に通所し、放課後等通所費が算定されている場合においては、
同報酬は重複加算されないものとします。)
時 間 |
単位 |
1時間未満 |
187単位 |
1時間以上 |
280単位 |
ウ 利用者上限負担管理加算(150単位)
指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者合計額の管理を
行った場合に1月につき所定料金を加算させて頂きます。
エ 欠席時対応加算(94単位)
利用者が利用を予定していた2営業日前までに、急病等によりその利用を中止した場合、家族等への
連絡調整を行うとともに状況を記録し相談援助を行った場合に1回につき所定料金を加算させて頂きます。
(月4回を限度)
オ 送迎加算(片道54単位)
各学校から事業所まで、また家庭から事業所へ事業所から各家庭へ送迎を行った際に、
片道あたり所定料金を加算させて頂きます。
カ 事業所内相談支援加算(1回につき35単位)
放課後等デイサービス事業所従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定
保護者の同意を得て、就学児等及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、1月につき1回を
限度として所定単位数を加算させて頂きます。ただし、同一日に家庭連携加算または訪問支援特別加算を
算定している場合には算定しません。
キ 関係機関連携加算
保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合や、就学前の児童等について、就学等に関する
相談援助及び学校等との連絡調整を行った場合。
●関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回
障害児が通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、
1年につき1回を限度として算定。
●関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回
就学前又は就職前の障害児について、就学先の学校又は就職先の企業等と連絡調整等を行った場合に、
各1回を限度として算定。
ク 福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員の処遇改善の確保を図る為、障害福祉サービス等の報酬から所定単位数をご負担頂きます。
●福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 一日につき +所定単位×59/1000
※単位の計算方法 (基本単位+加算単位)×地域区分×0.1(利用者負担1割)=利用料金
(3)その他、次に定める費用については利用者から徴収するものとします。
ア 創作活動に係る材料費(特別な物)
イ 食事サービスの提供の関わる食事代
一食あたり600円 内訳(人件費270円+原材料費330円)
ウ その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当と
みられるものの実費。(おやつ代100円を含む)
※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ通所給付決定保護者に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとします
(4)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下の
いずれかの方法でお支払いください。
①金融機関の自動振替(1ヶ月を超えて定期的に利用される方)
当施設を定期的に利用される方は、便利な自動振替をご利用ください。自動振替をご利用される場合は、
利用の翌月20日に指定金融機関の口座から引き落としとなります。
※自動振替をご利用の場合、別途金融機関への手続きが必要となります。
※利用可能金融機関は、山口銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク周南、東山口信用金庫のみですので
予めご了承ください。
②現金払い(定期ご利用のない方)
現金による支払い・・・翌月月末日まで
当施設事務所窓口にて窓口業務時間内にお支払いください。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00 (但し、祝祭日を除く)
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください) |
10. |
サービス利用に当たっての留意事項 |
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通所給付決定保護者はサービスを利用するにあたって、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為等、
他の通所給付決定保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行為及び言動を行なわないものとします。 |
11. |
虐待の防止について |
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事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 |
12. |
身体拘束の禁止 |
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原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わない事を約束します。但し、緊急やむ得ない理由により
拘束せざる得ない場合には、事前に利用者及びその家族への十分な説明を行い、同意を得るとともにその態様及び
その時間、その際の利用者の状況並びに緊急やむ得ない理由について記録します。 |
13. |
緊急時の対応 |
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現に児童発達支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医及び家族に
連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。
また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとします。
【事業所の協力医療機関】
●光市立光総合病院 光市虹ヶ浜2-10-1 TEL0833-72-1000
●光市立大和総合病院 光市岩田974番地 TEL0820-48-2111
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14. |
非常災害時の対策 |
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非常時の対応 |
当施設風水害対応マニュアルに基づき迅速かつ適切に対応いたします。 |
平時の訓練 |
別途定める消防計画書に従い年に2回実施します。 |
防火管理者 |
久保 則彦 |
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15. |
ご利用者の記録及び情報の管理 |
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(1)ご利用者へのサービス向上に関する事業者に於けるサービス会議や他の事業者との連絡調整及び緊急時に
おける病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、それらについては「個人情報
使用同意書」に基づき対応いたします。事業者は、法令に基づいて「個人情報管理規程」を定めており、
当該規程に基づきご利用者の記録及び情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示
します。また、記録及び情報については契約終了後5年間保管します。閲覧、複写ができる窓口業務時間は
次のとおりです。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください)
(2)ご利用者の個人情報については、個人情報保護法に準じた対応を行います。
但し、サービス提供を行う上で他の事業者及び、医療機関等との連絡調整は、市町及び関係機関に
情報提供を要請された場合は、「個人情報使用同意書」によるご利用者の同意に基づき情報提供いたします。 |
16. |
事故発生時の対応 |
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事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、
事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(2)損害保険の種類 社会福祉施設総合損害補償
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17. |
衛生管理体制 |
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放課後等デイサービスで使用する備品等を清潔に保持し、定期的な清掃・消毒を施す等、常に衛生管理に
十分留意し、従業者は感染症等に関する知識の習得に努めます。 |
18. |
当施設ご利用の際にご留意いただく事項 |
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【居室・設備・器具の使用】
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご使用ください。なお、ご利用者の不注意による
破損については、弁償して頂く場合があります。
【喫煙・飲酒】
当施設敷地内での飲酒・喫煙はご遠慮ください。
【動物飼育】
施設内へのペット等動物の持ち込み及び飼育はできません。 |
19. |
その他 |
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この「運営規程」に記載のない事項については、必要に応じてご利用者と、施設が協議して決定します。 |
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