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   運 営 規 程 / 相談支援センター ひかり苑
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1. 相談支援センターの相談支援事業の概要
  (1)相談支援事業者の概要
事業主体  社会福祉法人 ひかり苑
所在地  山口県光市岩狩3丁目1-2 障害者支援施設 ひかり苑 内
電話番号  0833-77-2000
代表者氏名  理事長 河野 亨
設立年月  平成28年4月1日
事業所名  相談支援センター ひかり苑
所在地  山口県光市岩狩3丁目1-2 障害者支援施設 ひかり苑 内

連絡先

 TEL 0833-77-0077
 FAX 0833-77-2043
事業所番号
(指定一般・指定特定)
 相談支援事業 3535400224
事業所番号(障害児)  相談支援事業 3575400068
通常の事業の実施地域  周南圏域(光市・下松市・周南市)
※上記地域以外の方はご相談ください。

(2)同事業所の職員体制
  氏 名 勤務体制 資 格
 管理者  國澤 宗厳  常勤・兼務
 相談支援専門員  大濱 和則  常勤  相談支援従事者、社会福祉士
 介護福祉士、知的障害者福祉士

(3)従業者の職種及び職務内容
 1 管理者 1名
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を
   遵守させるために必要な指揮命令を行う。
 2 相談支援専門員 1名
   相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務および指定地域移行支援に関する業務(地域移行支援計画の
   作成等、入院・入所施設への訪問相談、地域移行のための同行支援等)、指定地域定着支援に関する業務
   (地域定着支援台帳の作成、常時の連絡体制の確保、緊急時支援等)、サービス等利用計画・障害児支援利用
   計画の作成に関する業務を行う。

(4)当事業所が提供するサービスについての相談窓口

   電   話:0833-77-0077(午前8時30分~午後5時)
   担 当 者:大濱 和則

(5)営業日、営業時間
 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
2. 事業の目的
  社会福祉法人ひかり苑が設置運営する相談支援センター(以下「事業所」という。)が行う、
指定計画相談支援事業および指定障害児相談支援事業、指定一般相談支援事業(以下「事業」という。)の
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、
障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児、地域相談支援を利用する障害者(以下「利用者」という。)
又は利用者の保護者に対し、適正な指定計画相談支援を提供することを目的とする。
3. 運営の方針
  1 この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を
  尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、
  適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が
  多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業
  及び障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
5 事業の実施にあっては、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等および障害児通所支援事業を行う者等との
  連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
6 事業の実施にあっては、自らその提供する指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援の
  評価を行い、常にその改善を図る。
7 事業の実施にあたっては、前6項の他、関係法令等を遵守する。
4. 指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供方法及び内容
  1 利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者又は障害児の保護者によるサービスの選択に資するよう、
  地域における指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、指定一般相談支援事業者に加え、
  当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、そのサービスの内容、利用料等の
  情報を適正に提供する。
2 利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を
  確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき
  課題等の把握を行う。
3 把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の
  生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標
  及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を
  作成し、利用者又は障害児の保護者に交付する。
4 支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画又は障害児支援
  利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の
  内容を説明するともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
5 担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案の内容に
  ついて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又は障害児の保護者の同意を得た上で、
  サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を完成し、利用者及び障害児の保護者並びに福祉サービス等の
  担当者に交付する。
5. サービス等利用計画・障害児支援利用計画のモニタリング
 
 計画の実施状況の把握
及び計画の変更等
 利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に
 行いつつ、作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の
 実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行う。
 又、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者又は
 障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行う。
 入所施設等への紹介
又は地域生活への移行に係る
情報提供
 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合
 又は利用者が指定障害者支援施設、指定障害児入所施設若しくは
 精神科病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を
 行う。また、入所施設等から退所又は退院しようとする利用者又は
 その家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に
 移行できるよう援助する。
6. 指定一般相談支援の提供方法及び内容
  1 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供
  方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等
  適切な手法を通じ行うものとする。
2 アセスメントの実施にあたっては、適切な方法により、利用者等の心身の状況、置かれている環境及び
  日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者等が自立した
  日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討を行う。
  その際、原則として利用者等に面接して行うものとする。
  また、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
3 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者等の心身の状況、その置かれている環境、緊急時に
  おいて必要となる当該利用者等の家族等及び当該利用者等が利用する指定障害福祉サービス事業者等、
  医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳を
  作成するものとする。
4 地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着
  支援台帳の変更を行うものとする。
  地域定着支援台帳の変更は、地域定着支援台帳の作成と同様の手順で行うものとする。
5 利用者等の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適正な方法により、当該利用者等又はその家族との常時の
  連絡体制を確保するものとする。
  また、適宜利用者等への居宅への訪問を行い、利用者等の状況を把握するものとする。
6 利用者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、
  速やかに当該利用者等の居宅への訪問等による状況把握を行うとともに、当該利用者等が置かれている状況に
  応じて、当該利用者等の家族、当該利用者等が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の
  関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じるものとする。
  また、滞在による支援を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えた
  衛生的に管理されている場所で行うものとし、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことが
  できるものとする。
7 その他必要な支援、相談、助言を行うものとする。
7. 利用料金
  1 事業所は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援を
  提供した際は、計画相談支援対象障害者等から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域
  以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援を提供する
  場合は、それに要した交通費の実費の支払を計画相談支援対象障害者等から徴収することができる。
  なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
  ●通常の事業の実施地域を越えて20円/Kmの燃料代及び高速道路等の通行料
3 事業所は、通常の事業の実施地域内であっても、離島における船賃、必要があれば宿泊代等実費の支払を
  計画相談支援対象障害者等から徴収することができる。
4 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った
  計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
5 事業所は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援対象
  障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を
  得なければならない。
8. サービスの終了
  1 利用者からの契約解除
  ●当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やその家族に対して
   社会通念を逸脱する行為を行なった場合、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。
2 利用者からの中途解約
  ●利用者が事業者に対し7日間の期間をおいて通知を行なった場合は、この契約を解除することができます。
   但し、利用者の病変や急な入院など止むを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を
   解除することができます。
3 当事業者からの契約解除
  ●利用者や家族などが当事業所や当事業所の相談支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほどの
   背信行為を行なった場合は、直ちにサービスを終了させていただく場合がございます。
  ●人員不足等、止むを得ない事情により契約を解除し、サービスの提供を終了させていただく場合が
   ございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知させていただくとともに、地域の他の
   相談支援事業者をご紹介いたします。
4 自動終了
  ●当センターが提供する事業の支給期間が終了し、その後支給決定がない場合、利用者が亡くなった場合等、
   本契約は自動的に終了します。
9. 守秘義務
  事業者、相談支援専門員および従業者はサービス提供を行なう上で知り得た利用者又は、その家族に関する
個人情報ならびに秘密事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。
尚、この守秘義務は契約終了後および従業者の退職後等も同様です。
10. 事故発生時の対応
  1 利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに市町および利用者の家族に連絡を
  行なうとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者又は、その家族等に
  生じた損害について、その責任の範囲内において損害賠償を負います。
(1)損害保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(2)損害保険の種類 社会福祉施設総合損害補償
   
   
  山口県光市 障害者支援施設ひかり苑

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